皇男子孫への皇位継承は事実上の憲法(慣習法)である

さて、「国家の立法論にそのまま持ち込むことがまともな頭ではないと言ったのですが」と言うので、件の文章を目を皿のようにして読みましたが、おそらく該当すると思われるのはわずかに以下のところ。
http://blog.livedoor.jp/mediaterrace/archives/50223741.html

「2000年とも、2665年ともいわれている」
といっている段階で数百年ものずれがあり、内容が曖昧極まりないが、その様に実証不能の神話で現実の政策を論じること自体がどうかしている

吉祥寺杉本さん、ここから「国家の立法論にそのまま持ち込むことがまともな頭ではないと言ったのですが」と解釈するのは、とうてい小生のような凡夫には不可能です。もう少し凡人にも理解できるような明瞭な形で文章をつづってはいただけまいか。